人材確保等支援助成金 働き方改革支援コース

人材確保等支援助成金 働き方改革支援コースの概要・ポイント

働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成します。

助成金の概要

助成を受けるためには、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認定を受ける必要があります。
認定された雇用管理改善計画を1年間取り組んだ後、各種要件を満たせば「計画達成助成」が、計画開始から3年経過後に生産性要件等を満たせば「目標達成助成」が支給されます。

支給額

計画達成助成

新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に支給

雇い入れた労働者1人当たり - 60万円
短時間労働者(※)1人当たり - 40万円

目標達成助成

雇用管理改善計画の開始日から3年経過する日以降に申請し、生産性要件を満たす(伸び率が6%以上の場合のみ)とともに、離職率の目標を達成した場合に支給

●労働者1人当たり-15万円
●短時間労働者(※)1人当たり-10万円

※ 短時間労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことです。

1 計画達成助成

1-1 支給のための要件

①雇用管理改善計画を作成し、労働局長の認定を受けること

②認定された雇用管理改善計画に基づき、新たに対象労働者を雇い入れ、雇用管理改善を実施すること

1-2 助成金の対象事業主

①雇用保険の適用事業主であること。

②時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主であること。

③雇用管理改善計画認定申請日の1年前から1年経過する日までの期間において、雇用保険被保険者を継続して雇用していた事業主であること。

④過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと。

1.過去に当助成金を受給している適用事業所が、再度雇用管理改善計画を提出する場合は、助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過していること。
2.本助成金の対象労働者と同一の労働者に対して、雇入れに係る他の助成金の支給を受けていないこと。

⑤計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理改善計画期間の末日まで
の期間について、事業主都合による離職者がいないこと。

⑥計画達成助成時離職率が30%以下であること。

⑦基準期間(計画達成助成)に、特定受給資格者となる理由により離職した者
の数が一定以上ないこと。

2 目標達成助成

2-1 支給のための要件

①計画開始日の前日と計画開始日から起算して3年を経過する日の翌日の雇用保険被保険者数を比較した場合に人員増となっていること。

②「生産性要件」を達成していること。

対象労働者を最初に雇い入れた日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。
「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと。

2-2 助成金の対象事業主

①計画達成助成の支給を受けた後、引き続き労働者の適正な雇用管理に努める事業主であること。

②計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理改善計画期間の末日の翌日から起算して2年を経過するまでの期間について、事業主都合による離職者がいないこと 。

③目標達成助成時離職率が30%以下であること 。

④基準期間(目標達成助成)に、特定受給資格者となる理由により離職した者の
数が一定以上ないこと 。

助成金支給までの流れ

時間外労働等改善助成金の支給決定通知書(又は交付決定通知書)の交付を受けた中小企業が雇用管理改善計画を提出できます。
ただし、支給申請時に時間外労働等改善助成金の支給決定通知書の添付がないと支給の対象となりません。

①雇用管理改善計画(計画期間は1年間)の作成・提出

【提出期間】
対象労働者を初めに雇い入れる予定日(計画開始日)の属する月の初日の6か月前の日から1か月前の日の前日まで

②認定を受けた①の計画に基づき、新たな労働者の雇い入れ及び雇用管理改善の実施
③A 計画達成助成の支給申請

【提出期間】
原則、雇用管理改善計画期間の末日の翌日から起算して2か月以内(※1)

④助成金の支給
⑤B 目標達成助成の支給申請

【提出期間】
原則、計画開始日から起算して3年経過する日の翌日から起算して2か月以内(※2)

⑥助成金の支給

※1計画開始日から起算して6か月が経過する日までに雇い入れた対象労働者が、原則の申請期間内に雇い入れた日から起算して1年が経過していない場合は、当該対象労働者を雇い入れた日から起算して1年が経過する日の翌日から起算して2か月以内に申請することができます。
※2 決算の確定日等により、該当する年度の証拠書類(損益計算書、総勘定元帳等)が提出できない場合は、決算の確定日の翌日から起算して2か月以内に変更することができますが、雇用管理改善計画の提出時にその旨を申し出てください。

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