65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要・ポイント

当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。

このような企業様にオススメ!

高齢の社員が多い

人材採用が進まない…

ここがポイント!

若手で能力がある人材は、日本中の企業が欲しがる人材です。
だからこそ、採用することが難しく、コストもかかります。

一方で、中小企業における主戦力は高齢の社員であることが多いのではないでしょうか。
高齢の社員の魅力は、なんといっても「経験がある」ことに尽きます。

長く働いて欲しいとお考えの企業も多いと思います。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)を活用することで、定年の制度をきちんと整備するだけで最大160万円もの助成を受けることができます。

この助成金は、制度を作るために大きな出費もなく、支給要件のみ満たせば受給されるという特徴があります。

人事労務のプロである社労士事務所だからこそ、ご提案できる助成金の活用方法があります。
少しでもご興味があれば、無料相談にお申込みください。

取り組みと支給額

*出典:厚生労働省、65歳超雇用推進助成金のご案内、p.1を元に作成。

必要な取り組み

○ 制度を規定した際に経費を要した事業主であること。

○ 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。

○ 制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第 8条または 第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

○ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者※が1人以上いること。

※短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇 用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

○ 高齢者雇用推進員の選任および次の1~7までの高齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。

1職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
2作業施設・方法の改善
3健康管理、安全衛生の配慮
4職域の拡大
5知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
6賃金体系の見直し
7勤務時間制度の弾力化

申請方法

助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

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