キャリアアップ助成金 正社員化コース

キャリアアップ助成金 正社員化コースの概要・ポイント

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

このような企業様にオススメ!

・これから採用予定
・現在派遣社員など非正規雇用の社員を雇用している

支給額

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
※特定の雇用方法で加算される場合があります

正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。

対象となる労働者 ※一部抜粋

①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。

(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の契約労働者

(2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者(下記 4 に該当する者を除く

(3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者

(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等

②正規雇用労働者 等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者 等(正社員 求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者等で雇用された者を含む。 )でないこと。

③次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者等でないこと

(1)有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年 以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社および関係会社等をいう。以下同じ。)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団または財団の役員であった者

(2)無期雇用 労働者 に 転換または 直接雇用される場合、当該転換 日または直接 雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員、監査役、協同組合等の 社団または財団の役員であった者

④転換または 直接雇用を行った適用事業所の事業 主または 取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤短時間正社員に転換または直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働 時間および所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること 。

⑥障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に 規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること 。

⑦支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職 していない者であること。

⑧支給申請日において、正規雇用労働者については有期契約労働者、または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期契約労働者への転換が予定されていない者であること。

⑨転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。

⑩支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

対象事業主 ※一部抜粋

有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度1を 労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
上記 ①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること 。
上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用 労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること 。
転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5% 以上増額させている事業主であること。
当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。
当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険法第 23 条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13 条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること 。
上記①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
正規 雇用 労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている(無期雇用労働者の場合、労働条件が社会保険の適用要件を満たすときに限る。)または社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者に転換させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。
母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者であること。
若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未満の有期契約労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること 。
勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること 。
生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること 。
転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること。

手続きの流れ

1-キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴い
て「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2-就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定

キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(※)でも、対象になります。
ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く

注意
労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書(例示様式)でも可とします。

3-転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
4-正規雇用等への転換・直接雇用の実施

転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

注意
無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。

5-転換後6か月分の賃金を支給・支給申請

転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請

※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日 とします( 時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。) 。
※ 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の対象となる 有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合の経費助成の追加支給を受ける場合は、人材開発支援助成金に規定する申請書を人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)に係る支給申請として別途提出する必要があります 。

6-支給決定

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