人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース) 最大120万円
人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)の概要・ポイント
人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)は、事業主または事業主団体等が継続して人材育成に取り組むために、以下のいずれかの人材育成制度を新たに導入し、その制度に基づき被保険者に実施した場合に、一定額を助成する制度です。
対象人材育成制度
定期的なセルフ・キャリアドック制度
労働者に教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を取得させる制度
このような企業様にオススメ!
・社員が成長していない…
・離職率が高い…
・社員の生産性が上がらない…
ここがポイント
今日本では終身雇用意識の低下・働き方改革等で、雇用環境にも変化が起きています。
少子高齢化に伴う労働人口が確実に減少する未来、実際に皆様も人材確保で苦労されているのではないでしょうか?
人材が以前に比べて思うように採用できなくなった今、取り組むべきは「既存社員の戦力化」です。
社員の職業能力増加、定着率増加、生産性向上が必要なのです。
人材開発支援助成金はこれらの取り組みに対して支給される助成金制度です。
「社員が自分のキャリアを考える機会を設ける」
「社員が自分で能力開発に取り組むことを推奨する制度を設ける」
これらの取り組みにより、一人一人の社員が成長していきます。
モチベーションアップ、離職率低下などの効果が見込めます。
また、これらの制度は既存社員だけでなく、これから採用活動を行うにあたっても、
立派な企業のアピールポイントとなります。
人材の多様化が進む日本。「社員を大切にする」という姿勢がどの企業にも必要なのかもしれません。
人事労務のプロである社労士事務所だからこそ、ご提案できる助成金の活用方法があります。
少しでもご興味があれば、無料相談にお申込みください。
支給額
セルフ・キャリアドック制度
47.5万円<60万円>
教育訓練休暇制度
47.5万円<60万円>
※<>は生産性要件を満たす場合
セルフ・キャリアドック制度について
助成金の対象となるセルフ・キャリアドック制度は、労働者に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを、定期的(労働者の年齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に提供する制度です。
※セルフ・キャリアドック実施計画書を作成し、それに従い、キャリアコンサルティングを実施する制度を、就業規則または労働協約に規定する必要があります。
キャリアコンサルタントって何?
平成28年4月より創設されたキャリアコンサルタント国家資格を取得している者(職業能力開発促進法第30条の3のキャリアコンサルタントである者)をいいます。技能検定試験に合格したキャリア・コンサルティング技能士の資格のみでは本制度の対象とはなりませんのでご注意ください。 |
制度導入のメリット
セルフ・キャリアドックは、労働者に、キャリアコンサルティング(労働者が主体的にキャリア・プラン(働き方や職業能力開発の目標や計画)を考え、それらに即して働こうとする意欲を高めるための相談)を定期的に提供する仕組みです。
メリット1
労働者の仕事に対する主体性を向上させることができます。
メリット2
新規採用職員などの定着の支援や、育児休業者などの復帰を円滑に行うことができます。
メリット3
助成金により、セルフ・キャリアドック制度の導入やキャリアコンサルティングの実施
に要する費用の負担を軽減することができます。
メリット4
メリット1から3により、生産性を向上させることができます。
キャリアコンサルティングの一般的な流れ
Step1 自己理解
自分自身を理解する
Step2 仕事理解
仕事やキャリア・ルートの種類・内容を理解する
Step3 啓発的体験
意思決定の前に体験してみる
Step4 意思決定
キャリア・プランを作成する
Step5 方策の実行
キャリア・プランに基づき仕事や能力開発に取り組む
Step6 仕事への適応
仕事に適応していく
セルフ・キャリアドック制度の導入・適用の手順
セルフ・キャリアドック制度の導入・適用は、次の手順により進めます。
Step1 セルフ・キャリアドック制度の作成
セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の案を作成
※制度はキャリアコンサルタントと共同して作成する必要があります。
セルフ・キャリアドック実施計画書の作成
Step2 制度導入・適用計画届の提出
セルフ・キャリアドック制度を盛り込んだ制度導入・適用計画届の労働局(一部ハローワーク)への提出
Step3 制度導入・適用計画届の認定
管轄労働局長による制度導入・適用計画届の認定
Step4 制度の導入
セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の届出・締結
就業規則または労働協約、セルフ・キャリアドック実施計画書の労働者への周知
Step5 制度の実施
キャリアコンサルタントによる実施計画書に基づいたキャリアコンサルティングの実施
キャリアコンサルティングに基づきジョブ・カードを作成
Step6 支給申請書の提出
支給申請期間は、最低適用人数を満たす者の制度を実施した翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内
教育訓練休暇等制度について
助成金の対象となる教育訓練休暇等制度は、事業主以外が行う教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇、勤務時間の短縮(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度です。
※制度導入適用・計画届に教育訓練休暇等の導入予定日を記入し、それに従い労働者が教育訓練休暇を取得する制度を、就業規則または労働協約に規定する必要があります。
教育訓練休暇等って何?
事業主以外の者の行う教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇又は短時間勤務制度のことを言います。なお、この教育訓練休暇とは、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは異なるものをいいます。 |
助成金の対象とならない教育訓練
教育訓練休暇を付与するに値しない性質の教育訓練、各種検定及びキャリアコンサルティングに関しては助成金の対象となりません。
具体的には、
OJT
業務命令により受講させるもの
労働者の休暇日に受講するもの
事業主が主催するOFFーJT(事業主が事業主以外の設置する教育訓練施設等に依頼して行うもの(講師の派遣を含む)を含む)
上記が挙げられます。
教育訓練休暇等制度を導入する主なメリット
助成金を活用した教育訓練休暇等制度の導入には、次のメリットがあります。
メリット1
労働者の職業能力を向上させることができます。
メリット2
助成金により教育訓練休暇等制度の導入にかかる経費の負担を軽減することができます。
メリット3
メリット1から2により、生産性を向上させることができます。
教育訓練休暇等制度の導入・適用の手順
教育訓練休暇等制度の導入・適用は、次の手順により進めます。
Step1 教育訓練休暇等制度の作成
教育訓練休暇等制度を規定した就業規則または労働協約の作成
教育訓練休暇等実施計画書の作成
Step2 制度導入・適用計画届の提出
教育訓練休暇等制度を盛り込んだ制度導入・適用計画届の労働局(一部ハローワーク)への提出
Step3 制度導入・適用計画届の認定
管轄労働局長による制度導入・適用計画届の認定
Step4 制度の導入
教育訓練休暇等制度を規定した就業規則または労働協約の届出・締結
就業規則または労働協約、教育訓練休暇等計画書の労働者への周知
Step5 制度の実施
教育訓練休暇等実施計画書に基づく教育訓練休暇等の取得
Step6 支給申請書の提出
支給申請期間は、最低適用延べ日数を満たした制度を実施した翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内
※適用日とは、最低適用延べ日数を満たした教育訓練休暇等を取得した日となります。
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